速やかに
事業主経由で健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
紛失した資格確認書が見つかった場合、直ちに返却
マイナ保険証をお持ちの方へは交付しておりません。
事業主経由で申請下さい。
資格確認書(本人・家族分が交付されていたら)
限度額適用認定証(交付されていたら)
高齢受給者証(交付されていたら)
退職日から5日以内
事業主経由で健保組合へ提出
退職日から20日以内
事業主経由 または 健保組合へ直接
納付期限や資格喪失となる事由等、法律に細かく定められています。制度の内容を十分理解したうえで、ご検討ください。なお、当組合では、任意継続被保険者の保険料計算のもととなる標準報酬月額は、健康保険組合規約の規定により資格喪失時(退職時)の標準報酬月額が適用されます。
事由発生から5日以内
事業主経由で当組合へ提出
※状況により追加で書類をご提出いただく事があります。
※申請日から大幅に遡った申請となった場合、健保組合にて認定日を決定させて頂く場合があるので、ご留意下さい。
事由発生から5日以内
事業主経由で当組合へ提出
※状況により追加で書類をご提出いただく事があります。
※申請日から大幅に遡った申請となった場合、健保組合にて認定日を決定させて頂く場合があるので、ご留意下さい。
事由発生から5日以内
事業主経由で当組合へ提出
・扶養関係現況届に失業給付受給予定の有無を必ず記入下さい。
・失業給付の日額が3,612円以上を受給中の場合、被扶養者として認定はされません。
・失業給付受給中は原則、被扶養者として認定されません。
・申請日から大幅に遡った申請となった場合、健保組合にて認定日を決定させて頂く場合があるので、ご留意下さい。
速やかに
事業主経由で当組合へ提出
・3ヶ月以上の仕送り証明。通帳のコピーや振込明細票等(手渡しやカードの共有使用は不可)
※但し、被保険者の単身赴任による別居は不要。
・申請日から大幅に遡った申請となった場合、健保組合にて認定日を決定させて頂く場合があるので、ご留意下さい。
マイナ保険証を保有している方は、下記手続きをする必要ありません。
医療機関への申し出が遅くなると、この制度が受けられなくなる場合があります。
医療機関にまず確認の上、早めに健保と医療機関での手続きを行ってください。
マイヘルシーライフからのオンライン申請となりました。
※【医療機関が行うオンライン資格確認について】
オンライン資格確認が導入されている医療機関等(令和5年4月より義務化)では、情報提供に
同意する事で『限度額認定証』の提示がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
認定証の発行が必要かどうか、医療機関や薬局へご確認下さい。
①治療用装具作成時(補装具、小児用メガネなど)
・医師の意見書の原本
(「医師が治療上装着を必要と認めていること」並びに「装着日」を確認できる証明書)
・装具代金の領収書と明細書(内訳書)の原本
・補装具の場合は、装具と装着した際の写真
②やむを得ない事由により、保険診療が受けられなかった時
・診療明細書の原本、薬を処方された場合は調剤明細書の原本
・領収書の原本
※お預かりした原本につきましては、審査が終了次第、ご返却させて頂きます。
事業主経由で当組合へ提出、任意継続の方は直接当組合へ提出(郵送可)
療養費の給付を受ける権利は2年で時効になります。時効の起算日は「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。
健康保険の基準によって算定された金額から自己負担分を差し引いた額を支給します。
初回の申請時に医師の「同意書(はり及びきゅう療養費用)」の原本 ※コピー不可
施術師の署名がある施術所の「療養支給申請書(はり・きゅう用)」原本 ※コピー不可
はり・きゅう施術の記載がある領収書原本 ※コピー不可
※お預かりした原本につきましては、審査が終了次第、ご返却させて頂きます。
事業主経由で当組合へ提出、任意継続の方は直接当組合へ提出(郵送可)
療養費の給付を受ける権利は2年で時効になります。時効の起算日は「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。
領収書(Rcepit)の原本 ※コピー不可
旅券や航空券等(パスポート等)渡航が確認できる書類の写し
※業務命令により海外勤務等を事業主が把握している場合、パスポートの添付は省略可能です。
※お預かりした原本につきましては、審査が終了次第、ご返却させて頂きます。
事業主経由で当組合へ提出、任意継続の方は直接当組合へ提出(郵送可)
診療内容明細書、領収明細書に必ず日本語翻訳を記入してください。
療養費の給付を受ける権利は2年で時効になります。
時効の起算日は「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。
国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額を支給します。
在職期間中の申請書は事業主経由で当組合へ提出ください
退職された後の期間の申請は直接当組合へ提出ください(郵送可)
速やかに
当組合へ提出
ただちに「第三者行為による傷病届」を提出します。
交通事故など第三者(加害者)の行為でけがをした場合、通常、加害者が被害者の医療費を支払うべきです。しかし、ケースによっては、加害者、被害者が明確でないこともあれば、加害者との交渉がうまくいかないこともあります。
その間、けがなどの治療を放っておくわけにはいかないので、健康保険では損害賠償に先立って治療費を立て替え払いしています。そのために必要なのが「第三者行為による傷病届」(交通事故の場合は事故証明書を添付)です。
※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。
〈こんな場合は第三者行為による傷病届が必要です〉
第三者と接触または衝突等の交通事故で受けたけが
事故車に同乗していて受けたけが
暴力行為により受けたけが(殴打)
他人の飼っている動物等にかまれて受けたけが
示談するときは健保組合に相談します
第三者行為による傷病届を受け取ると、健保組合は治療費などを立て替え払いすると同時に、加害者への治療費などの損害賠償請求権を被害者から委譲されたことになります。被害者に代わって、健保組合が加害者との交渉を行うことになりますので、示談交渉は必ず健保組合に連絡してから行ってください。
通勤または業務途上で事故にあったら
通勤または業務途上の事故については、労災保険から保険給付が行われるため、健康保険の給付は行われないことになっています
該当の傷病が、ケガ(負傷)の場合は、負傷原因届を提出ください
申請の必要はありません。付加金も健康保険組合にて自動処理して支給します。
出産にかかった費用が出産育児一時金より少なかった場合、その差額は健康保険組合にて自動処理して支給します。