速やかに
事業主経由で健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
紛失した資格確認書が見つかった場合、直ちに返却
マイナ保険証をお持ちの方へは交付しておりません。
資格確認書(本人・家族分が交付されていたら)
限度額適用認定証(交付されていたら)
高齢受給者証(交付されていたら)
退職日から5日以内
事業主経由で健保組合へ提出
退職日から20日以内
事業主経由 または 健保組合へ直接
納付期限や資格喪失となる事由等、法律に細かく定められています。制度の内容を十分理解したうえで、ご検討ください。
※上記のページでは基本的な制度の説明を行っております。
標準報酬月額については、当組合では規約の定めにより
資格喪失時(退職時)の標準報酬月額が適用されます。
事由発生から5日以内
事業主経由で当組合へ提出
※状況により追加で書類をご提出いただく事があります。
※申請日から大幅に遡った申請となった場合、健保組合にて認定日を決定させて頂く場合があるので、ご留意下さい。
事由発生から5日以内
事業主経由で当組合へ提出
※状況により追加で書類をご提出いただく事があります。
※申請日から大幅に遡った申請となった場合、健保組合にて認定日を決定させて頂く場合があるので、ご留意下さい。
事由発生から5日以内
事業主経由で当組合へ提出
・扶養関係現況届に失業給付受給予定の有無を必ず記入下さい。
・失業給付の日額が3,612円以上を受給中の場合、被扶養者として認定はされません。
・失業給付受給中は原則、被扶養者として認定されません。
・申請日から大幅に遡った申請となった場合、健保組合にて認定日を決定させて頂く場合があるので、ご留意下さい。
速やかに
事業主経由で当組合へ提出
・3ヶ月以上の仕送り証明。通帳のコピーや振込明細票等(手渡しやカードの共有使用は不可)
※但し、被保険者の単身赴任による別居は不要。
・申請日から大幅に遡った申請となった場合、健保組合にて認定日を決定させて頂く場合があるので、ご留意下さい。
マイナ保険証を保有している方は、下記手続きをする必要ありません。
医療機関への申し出が遅くなると、この制度が受けられなくなる場合があります。
医療機関にまず確認の上、早めに健保と医療機関での手続きを行ってください。
マイヘルシーライフからのオンライン申請となりました。
申請書アイコンの「限度額適用認定申請」の「申請書入力」ボタンより申請
※【医療機関が行うオンライン資格確認について】
オンライン資格確認が導入されている医療機関等(令和5年4月より義務化)では、情報提供に
同意する事で『限度額認定証』の提示がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
認定証の発行が必要かどうか、医療機関や薬局へご確認下さい。
①治療用装具作成時(補装具、小児用メガネなど)
・医師の意見書の原本
(「医師が治療上装着を必要と認めていること」並びに「装着日」を確認できる証明書)
・装具代金の領収書と明細書(内訳書)の原本
・眼鏡以外の治療用装具の申請について、装具の現物写真、装着画像もご提出下さい
靴型装具については、正面・裏側・右・左・底・ロゴや商標のある箇所を提出下さい
②やむを得ない事由により、保険診療が受けられなかった時
・診療明細書の原本、薬を処方された場合は調剤明細書の原本
・領収書の原本
※お預かりした原本につきましては、審査が終了次第、ご返却させて頂きます。
事業主経由で当組合へ提出、任意継続の方は直接当組合へ提出(郵送可)
療養費の給付を受ける権利は2年で時効になります。時効の起算日は「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。
健康保険の基準によって算定された金額から自己負担分を差し引いた額を支給します。
柔道整復師(接骨院・整骨院)で健康保険適用となる施術を受ける場合、患者は施術料の自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が健康保険組合に組合負担分を請求しますので、患者は窓口支払のほかに特段の申請を行う必要はありません。(この精算方法を「受領委任払い」といいます)
ただし、柔道整復施術が健康保険適用となる範囲は、日本柔道整復師会・都道府県知事・厚労省地方厚生局の三者間受領委任払協約で規定されており、この協約の中で「健康保険組合が施術内容を個々に確認する必要がある場合は、健康保険組合の判断で「受領委任払い」から「償還払い」に変更できる」ことが規定されています。「償還払い」とは、患者が施術料の全額を支払い、健康保険組合にその領収証等を添えて組合負担分を請求する精算方法です。
2025年7月22日開催の第118回組合会において「柔道整復師での施術が以下の類型に該当すると健康保険組合が判断した場合には、償還払いに切り替える可能性がある旨の通知(償還払い注意喚起通知)を被保険者に発行し、その後も改善が見られない場合には償還払いに切り替える手続きを開始する」ことが承認されましたので、当組合は2025年8月1日よりこの取り扱いを施行します。
精算方法変更の検討対象となる類型
①自己施術(柔整師自らの施術に対して保険請求するもの=健康保険不適用)
②自家施術(家族・親族・仲間内による相互施術を2回以上繰り返した場合)
③健保組合から施術内容調査の回答督促に対して、期限までに未回答の場合
④複数施術所からの同一患者・同一部位の重複施術による請求
⑤長期(5カ月超)・頻回(月10回以上)施術に係る逓減措置(逓減率0.5)対象の施術
精算方法の変更にあたっては、被保険者に精算方法変更を決定した旨及び受領委任払い再開の条件や手順を通知してから実施します。
参考 柔道整復師の正しいかかり方 https://www.mpunikenpo.or.jp/hari/
初回の申請時に医師の「同意書(はり及びきゅう療養費用)」の原本 ※コピー不可
施術師の署名がある施術所の「療養支給申請書(はり・きゅう用)」原本 ※コピー不可
はり・きゅう施術の記載がある領収書原本 ※コピー不可
※お預かりした原本につきましては、審査が終了次第、ご返却させて頂きます。
事業主経由で当組合へ提出、任意継続の方は直接当組合へ提出(郵送可)
療養費の給付を受ける権利は2年で時効になります。時効の起算日は「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。
領収書(Rcepit)の原本 ※コピー不可
旅券や航空券等(パスポート等)渡航が確認できる書類の写し
※業務命令により海外勤務等を事業主が把握している場合、パスポートの添付は省略可能です。
※お預かりした原本につきましては、審査が終了次第、ご返却させて頂きます。
事業主経由で当組合へ提出、任意継続の方は直接当組合へ提出(郵送可)
診療内容明細書、領収明細書に必ず日本語翻訳を記入してください。
療養費の給付を受ける権利は2年で時効になります。
時効の起算日は「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。
国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額を支給します。
在職期間中の申請書は事業主経由で当組合へ提出ください
退職された後の期間の申請は直接当組合へ提出ください(郵送可)
速やかに
当組合へ提出
ただちに「第三者行為による傷病届」を提出します。
交通事故など第三者(加害者)の行為でけがをした場合、通常、加害者が被害者の医療費を支払うべきです。しかし、ケースによっては、加害者、被害者が明確でないこともあれば、加害者との交渉がうまくいかないこともあります。
その間、けがなどの治療を放っておくわけにはいかないので、健康保険では損害賠償に先立って治療費を立て替え払いしています。そのために必要なのが「第三者行為による傷病届」(交通事故の場合は事故証明書を添付)です。
※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。
〈こんな場合は第三者行為による傷病届が必要です〉
第三者と接触または衝突等の交通事故で受けたけが
事故車に同乗していて受けたけが
暴力行為により受けたけが(殴打)
他人の飼っている動物等にかまれて受けたけが
示談するときは健保組合に相談します
第三者行為による傷病届を受け取ると、健保組合は治療費などを立て替え払いすると同時に、加害者への治療費などの損害賠償請求権を被害者から委譲されたことになります。被害者に代わって、健保組合が加害者との交渉を行うことになりますので、示談交渉は必ず健保組合に連絡してから行ってください。
通勤または業務途上で事故にあったら
通勤または業務途上の事故については、労災保険から保険給付が行われるため、健康保険の給付は行われないことになっています
該当の傷病が、ケガ(負傷)の場合は、負傷原因届を提出ください
申請の必要はありません。付加金も健康保険組合にて自動処理して支給します。
出産にかかった費用が出産育児一時金より少なかった場合、その差額は健康保険組合にて自動処理して支給します。