特定健診・特定保健指導の実施について
特定健診の実施
40歳~74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象に、毎年度計画的に実施します。
なお、受診料は当健康保険組合(被扶養者分)と会社(被保険者分)が負担しますので、個人負担はありません。
特定保健指導
特定健診の結果により保健指導を必要とする人に対し、国が定める方法で毎年度計画的に実施します。
なお、利用料は当健康保険組合が負担しますので、個人負担はありません。
利用する健診機関
健診 | ●被保険者(従業員) 定期健康診断を実施している健診機関 ●被扶養者および任意継続被保険者 下記の集合契約Aタイプおよび集合契約Bタイプに属する健診機関 【集合契約Aタイプ】―健保連が契約 日本人間ドック学会、全日本病院協会、日本病院会、日本総合健診医学会、全衛連、結核予防会、予防医学事業中央会等 【集合契約Bタイプ】―各都道府県の代表者が契約 各県内の医師会等 |
保健指導 | 基本的には、健診を受けた機関にて指導を受けます。 |
特定健診の実施方法、手順
被保険者 (従業員) | 定期健康診断にて行いますので、従来どおり会社の指示に従い受診してください。 ①会社から定期健診の案内 ②医療機関から健康保険組合に受診結果を提出(特定健診に係る項目のみ) |
被扶養者 および 任意継続被保険者 | 毎年度受診券の有効期限内に受診していただきます。適宜、受診案内と受診券を送付しますので、当健保組合指定の健診機関で指定期日までに受診してください。 ①健康保険組合から特定健診案内、受診券を送付 ②当健康保険組合指定の健診機関にご本人が電話にて受診予約 →健診機関リスト参照 ③受診券と健康保険証を提示して受診 ④健診機関から、支払代行機関を通じ健康保険組合に受診結果を提出 ※被扶養者には、特定健診案内、受診券を会社経由でお送りします。 ※受診券を受け取ったら、必ず郵便番号、住所をご記入ください。 |
特定健診の受診券
特定健診の結果通知
医療機関より健診結果の説明とメタボリックシンドロームの判定が受診者に伝えられることになっております。
特定保健指導の対象者
医療機関からのデータを基に、国が定める方法によって当健康保険組合が抽出を行い、特定保健指導に該当する方を選出します。よって、メタボリックシンドロームの該当者が全員保健指導の対象となるわけではありません。
また、保健指導を受ける意思のある方にのみ指導を行います。
特定保健指導の実施方法、手順
健康保険組合に特定健診の結果が届きましたら、速やかに結果判定をし、指導対象者へご案内しますが、概ね健診をしてから2、3ヵ月後になります。
1 | 対象者に健康保険組合から特定保健指導の案内、指導を受ける要領を送付 | |
2 | 当健康保険組合指定の指導機関にご本人がWEBにて利用予約 | |
3 | 予約日時に指導員のWEB画面と接続して指導を受ける | |
4 | 指導機関から、支払代行機関を通じ健康保険組合に指導結果を提出 |
※事業所によっては、被保険者の指導を事業所にて実施します。このときは別途案内します。