個人データの訂正等、利用の停止等に関する手続き

 法第19条において、「個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない」とされています。また、法第26条及び法第27条において、それぞれ保有する個人データの訂正、追加または削除や利用の停止、利用の取消し(以下「利用停止等」という。)についてその求めが適正であると認められた場合にはこれに応じなければならないこととされています。
 当健康保険組合ではその手続きを以下のとおり定めます。
 なお、健保組合が保有する加入者の個人データは、健康保険法に基づく届出等により保有するものがほとんどであり、任意継続被保険者を除き事業所ごとの強制加入となっており、原則として加入者の申し出で削除や消去はできません。訂正、追加につきましては、これまで同様に「・・・・変更(訂正)届」等を提出していただくことになります。残る権利として、個人データの利用停止等がありますが、仮に個人情報の利用の停止を申し出られても、多くの場合、結果として給付が受けられなくなったり、人間ドックが受けられないなど種々の保健事業についても加入者の受益が損なわれるおそれがあります。

申請方法

「個人データの開示・訂正等申出書」による。
ただし、通常の訂正等についてはこれまでどおり、所定の届出書で提出されること。

宛先

三菱鉛筆健康保険組合

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