個人情報の第三者提供

 個人情報の第三者への提供は、原則として本人の同意が必要とされておりますが、被保険者等にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって黙示による包括的な同意が得られていると考えられております。
 したがって、当健康保険組合においては、下記の事項について加入者から特段意思表示がない場合は、「黙示による包括的な同意を得たもの」とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当健康保険組合までご連絡ください。
 なお、医療費通知につきましては、被保険者本人だけでなく家族の方も関ります。

  1. 医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診情報及び保険給付金額等の通知)を世帯単位でまとめて行うこと。
  2. ジェネリック医薬品利用促進のお知らせ(医療機関名、診療月、医薬品名、薬価、数量、薬代等の通知)を世帯単位でまとめて行うこと。
  3. 高額療養費(高額な医療費が発生した場合の医療費の還付金)を本人の申請によらず自動払いとし、事業主経由で支給すること。
  4. 付加給付の給付(医療費等負担額の上乗せ給付金)を本人の申請に基づかずに事業主経由で行うこと。

※個人情報保護法第23条第1項に該当するときは、第三者提供に該当しません。

①法令の定めに基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

このページのトップへ