お知らせ
2023年03月13日
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

厚生労働省発出文書「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」を受け、令和5年4月より当組合にて適用する

被扶養者の認定基準についてお知らせいたします。

夫婦共同扶養において、子どもを健康保険上の被扶養者とする場合には、年間収入の多い方の被扶養者とする基準が

明確化されましたので、令和5年4月より扶養申請に応じて下記の取り扱いといたします。

1.夫婦共同扶養における「年間収入」は、被扶養者の数にかかわらず、「被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、

 将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ額)」とする。

2.夫婦の年間収入の差額が、年間収入の多い方の1割以内である場合には、届出により主たる生計維持者の被扶養者とする。

3.夫婦の年間収入の逆転等により被扶養者として認定しない場合は、年間収入が多くなった方の被保険者が加入する健康

 保険組合等に被扶養者認定されたことを確認してから、当組合の不認定扱いに変更する。

4.主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は特例的に被扶養者を異動しない。

 (新たに誕生した子については、改めて扶養認定手続きを行う。)

※健康保険法上の扶養と税法上の扶養は異なります。