お知らせ
2022年2月28日
健康保険法第37条の任意継続被保険者の標準報酬に関する公示

健康保険法第37条の任意継続被保険者の標準報酬に関する公示 [2022/2/28]

 

健康保険法第37条の任意継続被保険者の標準報酬月額は引き続き従前の額によるが、その額が同法第47条の規定による当組合の前年9月30日現在(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)における全被保険者の平均報酬月額を基礎とした標準報酬月額(平均標準報酬月額)を超える者については、平均標準報酬月額とする。
よって、当該平均報酬月額及び平均標準報酬月額並びに適用期間を下記のとおり公示する。

1.平均報酬月額     346,906円
2.平均標準報酬月額   340,000円
3.適用期間       令和4年4月1日から令和5年3月31日

以上