お知らせ
2024年11月28日
【重要】2024年12月2日(月)から健康保険証の廃止に関わる今後の対応について

令和6年(2024年)12月2日以降、新規の健康保険証の交付が廃止され、

マイナ保険証(健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みとなります。

これに関わる三菱鉛筆健康保険組合の対応ならびに変更事項等につきまして、

下記のとおりお知らせいたします。

 

1.健康保険証廃止の全体像

医療機関において保険診療を受けるための書類が下記のとおり変更になります。

~2024/12/1 2024/12/2~2025/12/1 2025/12/2~
健康保険証 〇(*)

但し新規交付なし

×
マイナ保険証
資格確認書(新設)

※資格取得日(本人)や認定日(家族)が2024年12月1日以前であっても、

 届出の健保受理日が2024年12月2日以降の場合、保険証は交付されません。

健保受付期限は、2024年11月29日(金)正午とします。

 

具体的な変更点については、以下のとおりです。

 ① 健康保険証の新規交付を停止する

 ② 既存の健康保険証は、2025 年 12 月 1 日まで有効である

 ③ マイナ保険証によりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方について、

  「資格確認書」(2.参照)を交付する

 ④ 健康保険証廃止に伴いマイナ保険証保有者が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、

  「資格情報 のお知らせ」(3.参照)を交付する

 

2.「資格確認書」の交付

健康保険証廃止後、マイナ保険証の利用ができない方に、新たに「資格確認書」を交付します。

(1)職権による交付

  ①対象者:マイナンバーカードの所有がない方や、保険証との紐づけが完了していない方

   ※ 現行保険証の保有者へは、2025 年 12 月 2 日以降に使用可能な資格確認書を、

     2025 年 11 月 までに交付する予定です。

  ②有効期限:令和10 年(2028年)9 月 30 日

  ③様式:A4縦型の偽造防止用紙

(2)申請による交付

  ①対象者

   1)「資格取得者届」および「被扶養者異動届」の資格確認書発行要否項目にチェックをつけた方

    →資格確認書発行要否項目にチェックをつけた方は、「資格確認書(再)交付申請書」も

     事業主へご提出ください。

   2) 上記以外で資格確認書の必要な方

    →「資格確認書(再)交付申請書」を 事業主へご提出ください。※申請書はこちら

  ②有効期限:令和10 年(2028年)9 月 30 日

   ただし、①2)のうち申請理由が以下に該当する場合は「交付日から3か月」

    ・マイナンバーカードを紛失した方

    ・マイナンバーカードの更新手続き中の方

    ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方

    ※有効期限内にマイナ保険証が利用できるよう申請等の手続きを行ってください

  ③様式:A4 タテ型の偽造防止用紙

 

(3)交付方法 :事業主経由

(4)交付まで日数がかかります。

(5)不要になった場合

   有効期限内の「資格確認書」は事業主に返却をお願いします。

   他の健康保険への加入、扶養家族の異動(扶養の削除)により有効期限内の「資格確認書」が

   不要になったときは、返却が必要です。

   「資格確認書」を紛失した場合には、「資格確認書(再)交付申請書」の

   理由欄「8:資格確認書を滅失・き損したため」に〇をして事業主にご提出ください。

 

3.「資格情報のお知らせ」(以下「お知らせ」)の交付

 健康保険証交付廃止後に加入された方へ、

 三菱鉛筆健康保険組合の加入登録が完了したことをお知らせするものとして、「お知らせ」を交付します。

 「お知らせ」には、今まで健康保険証の券面に印刷されていた内容 (被保険者記号・番号、

 氏名(カナ)等)が 記載されています。

  (1) 対象者:新規加入の本人および家族

  (2) 有効期限:なし

  (3) 様式:A4 タテ型の紙

  (4) 交付方法:事業主経由

  (5) 使用用途

   ・三菱鉛筆健康保険組合への加入が完了したことを確認する書面

   ・マイナ保険証が使用できない一部の医療機関を受診する際に、

    マイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療が受けられる

  (6)交付まで日数がかかります。

  (7) 注意事項:「お知らせ」のみでは受診できませんので、ご注意ください。

 

4.マイナ保険証の利用登録解除について

 「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」の提出が必要です。

 希望される方は、事業主へご提出ください。

 

 5.三菱鉛筆健康保険組合からのお願い

 既存の健康保険証は、2025 年 12 月 1 日まで有効です。

 それ以降は、基本的にマイナ保険証に移行していただきますが、

 マイナンバーカードの所有がない方や保険証との紐づけが完了していない方には、

 2025 年 12 月 2 日以降に使用可能な資格確認書を、2025 年 11 月までに交付する予定です。

 それまでに、皆さまおよびご家族の中でマイナ保険証の取得が可能な人は、

 マイナ保険証に移行いただきますよう、お願い申し上げます。

【お問合せ先】三菱鉛筆健康保険組合

℡:03-3458-6398