事由発生から5日以内
事業主経由で当組合へ提出
※状況により追加で書類をご提出いただく事があります。
※申請日から大幅に遡った申請となった場合、健保組合にて認定日を決定させて頂く場合があるので、ご留意下さい。
事由発生から5日以内
事業主経由で当組合へ提出
※状況により追加で書類をご提出いただく事があります。
※申請日から大幅に遡った申請となった場合、健保組合にて認定日を決定させて頂く場合があるので、ご留意下さい。
事由発生から5日以内
事業主経由で当組合へ提出
・扶養関係現況届に失業給付受給予定の有無を必ず記入下さい。
・失業給付の日額が3,612円以上を受給中の場合、被扶養者として認定はされません。
・失業給付受給中は原則、被扶養者として認定されません。
・申請日から大幅に遡った申請となった場合、健保組合にて認定日を決定させて頂く場合があるので、ご留意下さい。
速やかに
事業主経由で当組合へ提出
・3ヶ月以上の仕送り証明。通帳のコピーや振込明細票等(手渡しやカードの共有使用は不可)
※但し、被保険者の単身赴任による別居は不要。
・申請日から大幅に遡った申請となった場合、健保組合にて認定日を決定させて頂く場合があるので、ご留意下さい。
自営業者(個人事業主)は経済的に自立した存在であり、自己の責任のもとで収入を得ることを選択していることから、原則として被扶養者の認定を行わない。ただし、年間売上収入が被扶養者の収入認定基準内であり、かつ主として被保険者の収入により生計が維持されているということが客観的な資料により確認できる場合には、被扶養者としての認定の可否を審査する。
なお、経費については当該事業の継続に不可欠な最小限の支出に限り認めるものとし、税法上の必要経費すべてを認めるものではない。また、確定申告における所得金額をもって直ちに収入とみなすものではない。
これから起業する場合は、前年の確定申告書類等により年間売上収入を確認することが困難であることから、被扶養者としての認定は行わないことを原則とする。