個人情報の共同利用

 個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、個人情報保護法第23条第4項第3号において、「個人データを共同して利用する場合であって、共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用目的及び個人データの管理責任者の氏名・名称について、本人が容易に知り得る状態に置いているとき」は、当該個人情報(データ)の提供を受ける者は第三者に該当しないこととし、あらかじめ本人の同意を得ずに当該個人情報(データ)を他人に提供できるとされています。当健康保険組合は、その保有する個人情報(データ)について、次のとおり共同での利用を行うことをお知らせします。

 また、健康保険組合業務の一部を外部事業者に委託する際、個人情報保護に必要な安全確保措置を講じたうえで、委託先に必要最小限の個人情報を提供する場合もあらかじめ本人の同意を要しませんが、加入者の皆さんにお伝えすべき事項と判断し、健康保険組合の業務委託先事業者名、業務委託の内容、委託先に提供する個人情報の内容をポータルサイト「マイヘルシーライフ」に掲載しています。

健診結果の共同利用

  1. 共同利用の趣旨
    当健康保険組合は、事業主と連携して被保険者(従業員)の健康増進を図る事業を効果的、効率的に実行することを目的として、労働安全衛生法に基づいて事業主が行う健康診断の結果情報、成人検診結果情報、当組合が実施する特定健康診査の結果情報及び特定保健指導に関する情報を、当健康保険組合と被保険者が所属する事業主の間で共同利用する。
  2. 共同利用する個人情報(データ)の項目
    健康保険組合被保険者の記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、住所、健康保険組合加入資格取得日、資格喪失日、事業所名(会社名)、事業所所属情報、電子メールアドレス、事業主が行う健康診断の結果データ、成人検診の結果データ、特定健康診査の結果データ、健診及び検診の実施機関名、所見担当医師名、特定保健指導の進捗状況情報
  3. 共同利用者及びデータ管理責任者
    ○三菱鉛筆健康保険組合 利用者=疾病予防事業担当者 責任者=常務理事
    ○被保険者が属する事業主 利用者=事業所の健康診断担当者 責任者=健康管理業務を統括する者
  4. 共同利用目的
    生活習慣病の予防、高血圧・内臓基礎疾患の重症化予防、がんの早期発見・治療を目的とした産業医・専門医への受診勧奨、保健指導受講勧奨、その他疾病予防に資する施策の実施
  5. その他
    (1)健診時の問診票に記入した治療歴や受診有無情報は共同利用する個人データに含まれるが、診療報酬明細(レセプト)データは共同利用の対象とはしない
    (2)人間ドックの結果情報は、原則として共同利用の対象外とならない。特定健康診査のみなし健診として扱う人間ドック結果情報は、共同利用の対象となる
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